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「年金制度」の基本の「き」

今回は、日本の「年金制度」について、基本的なことをまとめてみました。

日本の社会保障制度として、国民年金や厚生年金に代表される「年金制度」があります。

1.年金は2階建て

20歳になるとすべての人が加入するのが「国民年金」です。また、就職することにより原則として加入するのが「厚生年金(扶養に入る場合等を除く)」です。
この国民年金は、すべての人に共通の「基礎年金」として、「年金の1階部分」に相当するものが給付されます。
会社員や公務員の方は、「基礎年金(1階部分)」に加えて、更に2階部分となる厚生年金や共済年金に加入することになります。これらは基礎年金に上乗せして、加入期間とその間の平均年収に応じて計算される報酬比例の年金となっています。

2.国民年金被保険者の呼称

年金制度の2階建て
・日本国内に住む20歳以上60歳未満の自営業者、学生は「第1号被保険者」
・会社員など厚生年金保険の被保険者は「第2号被保険者」
・第2号被保険者の被扶養配偶者(主婦など)で20歳以上60歳未満の人は「第3号被保険者」
と呼びます。

3.年金保険料額

・第1号被保険者は20歳から60歳までの期間、月額約16,520円の保険料納付(令和5年度)
・第2号被保険者は就職時から退職まで(基本70歳まで)月給の約18.3%(半額負担、残り半分は会社負担)の保険料納付
・第3号被保険者は第2号の被扶養に入っている20歳から60歳までの加入で、保険料の納付はなし
となります。

4.年金給付の種類

年金給付の種類
年金制度は、加齢(歳をとった時)、障害(病気、怪我等の状態になった時)、死亡(一家の働き手を失った時)に備える社会保障制度となっていて、それぞれ「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」に区分けされています。
年金制度は2階建てのため、更に次のように区分けされます。
老齢: 老齢基礎年金+老齢厚生年金
障害: 障害基礎年金+障害厚生年金
遺族: 遺族基礎年金+遺族厚生年金

5.障害年金の種類

障害年金の種類の図
障害年金は、国民年金では「障害基礎年金」と呼び、1級と2級の2種類となります。厚生年金では、「障害厚生年金」と呼び、1級、2級、3級の3種類があり、更に「障害手当金」という一時金もあります。
この等級程度は重いものから順に1級から一時金までとなっています。

年金制度について、簡単にお話しました。次回は年金制度の中の「障害年金」についての基本をお話します。

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