「傷病手当金」という健康保険法における用語を聞いたことがありますか?
今回から4回にわたって、健康保険の制度である「傷病手当金」についてお話しします。
「傷病手当金」とは、
怪我、病気などで仕事ができない状態になり、会社を休み、会社から十分な報酬が支給されないときに、会社の健康保険組合から被保険者やその家族の生活を保障するための制度です。
なお、任意継続被保険者の方は、傷病手当金は支給されません。
(健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。)
詳しくは下記のHPでみることが出来ます。
傷病手当金 | こんな時に健保 | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)
会社等で就労されている方(健康保険の被保険者)が傷病手当金を受給されていて、さらに障害年金の受給をお考えになる場合には、傷病手当金と障害年金との関係性について知っておくことが大切です。
次回は「傷病手当金」という制度について詳しくご説明しますので、参考になさってください。