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「初診日」について独自の取扱いがある傷病とは

障害年金の請求の3つの要件があります。要件については、弊デスクの「受給要件」の詳しく書いています。下記にリンクを貼りますので、ご確認ください。

http://受給要件|【大阪府枚方市】京阪障害年金サポートデスク (keihan-shogai.com)

要件の一つ、「初診日」は、「その障害の原因となった傷病について初めて医師等の診療を受けた日」となります。

しかし、独自の取り扱いがされる傷病がありますので、そのことについて、お話しします。

独自の取り扱いがされる主な傷病は、次にあげます。

初診日

1.知的障害(精神発達遅滞など)

 療育手帳を交付されている方は、出生日が初診日とされます。そのために保険料納付要件や医療機関による初診日の証明は不要となります。

2.発達障害(広汎性発達障害、ADHD,自閉症スペクトラムなど)

 知的障害と同様に医学的には生まれつきの傷病とされますが、障害年金においては知的障害と異なり、初めて医療機関を受診した日が「初診日」とされます。

3.高血圧(先発症状)の方が、脳出血、脳梗塞の傷病(後発)となった場合

 医学的には因果関係ありとされます。しかし障害年金においては関係なしとされます。

つまり高血圧と診断された日が初診日ではなく、「脳出血や脳梗塞を発症した日」が初診日となります。

4.糖尿病性腎症(人工透析)、糖尿病性網膜症

 初めて糖尿病で医療機関を受診した日が初診日とされます。

みどり

■まとめ

このように、「初診日」の取り扱いは、傷病によって違いますので、ご自身の場合どうなるかは、専門家である社労士にご相談ください。

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