受給のポイント POINT
あなたは障害年金を
受給できますか?
障害年金は、大きく「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2つに分かれており、どちらを請求するかは、初診日(※)に加入していた年金制度の種類によって決定します。
ただし障害年金も一時金(手当金)も、受給するには次の(1)~(3)のすべてに該当しなくてはなりません。
※初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、医師などの診察を初めて受けた日のことです。
【障害基礎年金】
(1)初診日
(2)障害状態[1,2級]
(3)保険料納付要件
【障害厚生年金】
(1)初診日
(2)障害状態[1,2,3級]
(3)保険料納付要件
障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残った場合は、以下の障害手当金に該当するかを判断します。
【障害手当金】
(1)初診日
(2)症状固定(初診日から5年以内に治癒など)
(3)保険料納付要件
詳細は、受給要件についてをご覧ください。