障害年金とは
障害年金とは、公的年金の1つで、病気やケガで障害を負った方へ国から年金が給付される制度です。
障害年金は、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2つに分けられます。
初診日に国民年金の被保険者であれば「障害基礎年金」、初診日に厚生年金の被保険者であれば「障害厚生年金」を受給します。
障害基礎年金
初診日に国民年金に加入していた場合
障害厚生年金
初診日に厚生年金に加入していた場合
障害年金の受給額
障害年金制度の仕組みは2階建て構造となっており、1階部分には「障害基礎年金」、2階部分には「障害厚生年金」があります。
受給額は障害基礎年金(1級、2級)と障害厚生年金(1級、2級、3級、障害手当金)の種類によって決定されます。
また、障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間や給与の額などで異なります。

障害厚生年金
1級 | 報酬比例の年金額×1.25+(配偶者の加給年金) |
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2級 | 報酬比例の年金額+(配偶者の加給年金) |
3級 (昭和31年4月2日以後生まれの方) | 報酬比例の年金額(最低保障あり) |
障害手当金(一時金) | 報酬比例の年金額×2年分(最低保障あり) |
+
配偶者の加給年金(1級、2級のみ) ※65歳未満で生計維持されている配偶者 |
約23万円 |
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障害基礎年金
1級(昭和31年4月2以後生まれの方) | 定額(約80万)×1.25倍 |
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2級(昭和31年4月2以後生まれの方) | 定額(約80万) |
+
子供の加算(1人目、2人目) | 約23万円 |
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子供の加算(3人目以降) | 約8万円 |
※障害年金·障害手当金の詳細については、「日本年金機構の障害年金ガイド」をご覧ください。
令和7年度については、こちらをクリックしてください。
障害年金の受給要件
自分は障害年金を受けることができるのか?
次の3つの要件を満たしていれば請求することができます。
01初診日要件
初診日とは、障害の原因となった病気やけがで、初めて医師や歯科医師の診察を受けた日のことです。例えば、うつ病なら「初めて心療内科に行った日」がスタート地点となります。初診日における年齢や加入していた年金制度は申請に向けての重要な要件となるため正確な初診日の特定が必要となります。
02保険料納付要件
原則、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち保険料を納付もしくは免除されて期間が3分の2以上であることが必要です。特例として(直近1年要件)、初診日に65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの直近1年間に未納がないことが必要です。なお、20歳前に初診日がある場合は、この要件は問われません。
03障害認定日要件
初診日から起算して1年6か月を経過した日を障害認定日とし、その日に障害の状態が障害認定基準(等級表)に該当していることが必要です。
具体的には
障害基礎年金の場合には1級または2級
障害厚生年金の場合には1級から3級、または障害手当金
に該当することです。
社労士に依頼するメリット
自分は障害年金を受けることができるのか?
次の3つの要件を満たしていれば請求することができます。
メリット1負担を大幅に軽減できる
障害年金の請求手続きは、多くの書類作成や年金事務所とのやり取りが必要で、初めての方にとっては大きな負担となります。当事務所では、必要書類の収集から申請書の作成、提出までをトータルでサポート。複雑な医療記録の整理や、保険料納付記録の確認なども代行いたします。ご自身で行う場合と比べ、手続きにかかる時間と労力を大幅に削減できます。
メリット2受給の可能性を高めることができる
障害年金の受給には、障害の状態や保険料の納付状況など、様々な要件を満たす必要があります。私たちは過去の認定事例をふまえ、申請書類の記載内容を最適化することで、より説得力のある請求を行います。豊富な経験と専門知識を活かし、不支給となるリスクを最小限に抑え、受給の可能性を最大限に高めます。
メリット3医師の診断書を正確に手配できる
障害年金の請求において、医師の診断書は最も重要な書類の一つです。私たちはお客様の症状や障害の状態を詳しく把握した上で、認定基準に沿った診断書を作成するために、医師との連携を図り、必要な医学的所見が漏れなく記載されるようサポートいたします。正確で充実した診断書の作成により、スムーズな認定が可能です。
メリット4一日も早く受給することができる
ご自身で請求を行う場合、年金事務所とのやり取りや書類作成などにとても時間がかかってしまいます。さらに、書類の不備があった場合、受給開始が大幅に遅れる可能性があります。私たちは豊富な経験を活かし、申請書類を迅速かつ正確に作成し、不備による差戻しを防ぎます。効率的な手続により、一日も早く受給を開始することができます。