ブログ BLOG

障害年金の請求のタイミングの3パターンについて(その3)

前回、障害年金の請求するタイミングは、下の3つのパターンがあり、

1.障害認定日による請求(本来請求)

2.事後重症による請求

3.障害認定日による請求(遡及請求)

今回は、「障害認定日による請求(遡及請求)」についてお話しします。

障害者

3.障害認定日による請求(遡及請求)

これは、先に解説した1と2の両方を同時に行うことになります。

この場合の遡及(そきゅう)は、「過去にさかのぼる」という意味ですが、さかのぼれる期間は、長くても5年までとなります。

この遡及請求が認められると、最大過去5年分の障害年金がまとめて振り込まれることになるため、初回振込時の年金額は大きくなります。

(例)

2017年1月10日          初診日

2018年7月10日           障害認定日(障害等級に該当する状態、しかし、この時点では請求しなかった)

2022年7月10日           年金事務所に請求書提出

                                   ※遡及期間は最長5年間さかのぼることが出来る。

                                   そのため、遡及請求には、

          ①障害認定日以後3か月以内の診断書

          ②裁定請求日以前3か月以内の診断書

          の2枚の診断書が必要となる

2022年11月頃             裁定結果(「支給決定」のお知らせ)が到着

2022年12月頃             初回振込(2018年8月から2022年11月分をまとめて) 

3つの請求タイミングのパターンについて、3回に分けて説明しました。

ご自分がどれに該当するか、迷われるときは、ご相談ください。お待ちしています。

お問い合わせ
CONTACT

【お電話】
日中は、即時対応ができない場合があります。
着信履歴を確認後、折り返しご連絡いたします。

【メール】
お問い合わせフォームからお送りください。
1~2日中にご連絡いたします。