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障害年金の請求のタイミングの3パターンについて(その2)

前回、障害年金の請求するタイミングは、下の3つのパターンがあり、

1.障害認定日による請求(本来請求)

2.事後重症による請求

3.障害認定日による請求(遡及請求)

そのうちの「障害認定日による請求(本来請求)」についてお話ししました。

今回は、「事後重症による請求」についてお話しします。

年金請求

2.事後重症による請求

前回、解説しました「障害認定日による請求」では障害認定日での診断書を書いてもらい、その後に請求を行って“認定される”場合でのお話でした。

しかし、この時の請求で認定がされなかった(請求が認められなかった)場合にはどうなるのでしょうか?その場合でも諦めることはありません。

後に病状が悪化し、法令に定める障害状態になったときには、改めて請求を行い、その請求日の翌月から障害年金を受け取ることが出来るのです。

このことを「事後重症による請求」といいます。

(例)

2021年 1月10日        初診日

2022年 7月10日       障害認定日、医師に診断書を依頼(初診日から1年6か月後)

2022年 8月10日        年金事務所に請求書提出

2022年11月頃             裁定(年金“不支給”決定のお知らせ)が到着

   ~

2023年 9月                 病状悪化、再度、医師に診断書を依頼

2023年10月                年金事務所に請求書提出(=事後重症による請求)

2024年1月頃裁定        裁定結果(「支給決定」のお知らせ)が到着

2024年2月頃               初回振込(前年11月から今年1月分)

※請求日の翌月分からをまとめて振り込まれます

次回は、「障害認定日による請求(遡及請求)」についてお話しします。

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