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社労士に委任した場合にかかる費用について

社会保険労務士(以下 社労士)の役割の一つとして、「障害年金の請求に必要な書類を正しく揃えること」があります。請求するご本人に代わり手続きを行える資格を有しているのが社労士です。

まずは、社労士に委任した場合にいくらぐらいの費用がかかるのでしょうか?

■着手金
障害年金の支給、不支給にかかわらず、最初の契約時に請求手続きに取り掛かるためにお支払いいただくのが、着手金です。
着手金の有無や金額は社労士によって異なります。
■成功報酬
請求手続きが成功(受給決定)後に成功報酬をお支払いいただくことになります。その金額は社労士によって様々です。
一般的には
①年金月額の2~3か月分(約13万から20万円程度)
②過去にさかのぼって受給出来た場合(「遡及(そきゅう)」と言います)は、一時金の10~20パーセント
この①か②のどちらか一方の高い場合が多いようです。
もちろん成功報酬ですので、障害年金が不支給になった時は、成功報酬は発生しない仕組みです。
着手金や成功報酬は、依頼される場合の大事な確認事項になります。

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