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発達障害で障害年金を請求するときの重要なポイントについて

前回のブログで、知的障害と発達障害は、初診日の考え方が違うというお話をしました。

今回は発達障害で障害年金を請求するときの重要なポイントを4つ、お話ししたいと思います。

空にハート

1.医師の診断書に、記載されている発達障害の原因となった傷病名がICD-10コードとしての明記されていることが必要です。

  例) F84 広汎性発達障害

     F84.5 アスペルガー症候群

     F90  多動性障害

※IDC-10コードについては下記の厚生労働省のHPを参考にしてください。

「疾病、傷害及び死因の統計分類」|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

2.発達障害に加えて、知的障害が有るか無いか、ある場合の知的障害の重症度によって初診日の扱いが変わってくるということです。

例えば、

①発達障害のみ(知的障害なし)   :発達障害の初診日

②発達障害+知的障害2級以上   :出生日(同一疾病扱い)

③発達障害+知的障害3級相当   :出生日(同一疾病扱い)

④発達障害+知的障害3級不該当  :発達障害の初診日(別疾病扱い)

となります。

3.発達障害は、社会人(厚生年金の被保険者)となってから判明することがあります。その場合、初診日が厚生年金の扱いとなります。

一方、幼少期に判明した人(年金未加入のため国民年金の扱い)とは、年金額が変わります。

このことからも、知的障害を伴わない発達障害の場合は、特に発達障害が判明したきっかけと初診日までの経過が重要なポイントになります。

4.発達障害の方の中には、IQが非常に高く、大学を卒業する方もいます。

そのような方でも、「対人関係や意思疎通などの点において、生きづらさや不適応行動がある」といったことが診断書に具体的に記述されていることが障害年金の請求においては、重要になります。

※障害年金の等級判定ガイドラインには、「知能指数が高くても日常生活能力が低い場合はそれを考慮する」と示されています。

詳細は下記に記載されています。

 【資料2-1】等級判定のガイドラインについて_280203版 (mhlw.go.jp)

緑に球体

このように発達障害といっても一人一人の事情、経過が違いますので、一度障害年金の専門家である社労士にご相談されることをお勧めします。

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