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「保険料納付要件」の落とし穴 ~初診日と免除申請の関係について~

障害年金を請求する際の要件の一つに保険料納付要件があります。

私のHPの中でも記載していますので、下記のURLを参考にしてください。

保険料を納付していること | 京阪障害年金サポートデスク(田中社会保険労務士事務所) (keihan-shogai.com)

本と緑

「保険料納付要件を満たしている」とはどういうことかといいますと、

1.初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付期済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あること

ただし、上記要件を満たせない場合の特例として、

2.初診日が令和8年4月1日より前のときは、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間 に保険料の未納期間がないこと

上記の1,2のどちらか一方を満たしていれば障害年金の納付要件を満たしていることになります。

ちなみに、初診日が20歳前の場合、納付要件を満たす必要はありません。

(国民年金保険は20歳からのため)

空にハート

そのため、これまでに一度も保険料を納めていない、または殆ど納めて居ないと記憶されている方は残念ながら障害年金の請求自体は諦めて頂くしかありません。

しかし、学生納付特例制度の利用や経済的な理由での年金保険料の免除申請されたことはありませんか?ちなみに免除申請は過去にさかのぼってもできます。

免除制度については下記のURLの日本年金機構のリーフレットを参考にしてください。

LN07.pdf (nenkin.go.jp)

注意点

保険料納付要件は納付期済期間と保険料免除期間の合算、又は未納期間がないことで判断されます。つまり免除期間があっても、その期間は、納付済期間に合算されるにことになるのですが、あくまでもその免除の申請は、初診日以前におこなっていることが必要です。

未納期間がある場合は、初診日以前に免除申請をおこなったことを確認してください。

免除期間を含めると「初診日のある月の前々月までの1年間に未納がないこと」という納付要件は満たしているようにみえますが、初診日時点での納付状態で、納付要件を満たしていなければなりません。そのため、初診日後に過去にさかのぼって免除申請をしていた場合は、納付要件を満たさない可能性があります。

初診日前に1度でも「年金の免除申請」をおこなったことがある場合は、「保険料納付要件」を満たしているか確認は重要です。

社労士

免除申請や未納付期間があるなど、気がかりなことがある方は、障害年金に詳しい社労士の相談の上、障害年金請求手続きをされることをお勧めします。

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